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厚生労働大臣が定める掲示事項

当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

電子的診療情報連携体制整備加算について

当院は、マイナンバーカード等を用いたオンライン資格確認を行う体制を有しております。
当院を受診した患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。

また、医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しております。
マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。
電子処方箋の発行および電子カルテ情報共有サービス(準備中)などの医療DXにかかる取り組みを実施しております。

当院は以下の10項目の施設基準に準じて、医療を提供できる体制に取り組んでいます。

(1) オンライン請求を行っていること。
(2) 診療報酬明細書を患者に無償で交付していること。
(3) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(4) 医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
(5) マイナ保険証利用率が、30%以上であること
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(7) 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイトに掲載していること。
(8) 電子処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電子処方箋システムに登録する体制を有していること。
(9) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。
(10) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。(準備中)
ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。
(イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が10以上であり、そのうち診療情報を開示している病院の数が2以上であること。
(ロ) 登録患者数が1,000人以上であること又は新規登録患者数が年間100人以上であること。
(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。
ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること。
(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること

電子的診療情報連携体制整備加算1 (1) ~ (10)の全て
電子的診療情報連携体制整備加算2 (1) ~ (7)の全てかつ(8) ~ (10)のいずれか
電子的診療情報連携体制整備加算3 (1) ~ (7)の全て

※当院では電子的診療情報連携体制整備加算2を算定しております。

薬剤の一般名処方について

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬剤について、一般的名称を記載する処方箋を交付する場合がございます。 その場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者さんに十分に説明いたします。

その他の項目

生活習慣病管理について

当院は、生活習慣に関する総合的な治療管理ができる体制を有しております。
高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とし、『特定疾患管理料』を算定されていた患者さんは、2024年6月から『生活習慣病管理料』へと移行します。
患者さんには個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』をお渡しします。
患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することが可能です。

充実管理加算

医療の質の向上、医療費抑制を目的とし、診療報酬の請求状況などの診療内容についてのデータを継続して厚労省に提出しております。

外来感染対策向上加算・連携強化加算

当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。

  • 感染管理者である院長が中心となり、従業員全員で院内感染対策を推進します。
  • 院内感染対策の基本的な考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を実施します。
  • 感染性の高い疾患(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と分けた診療スペースを確保して対応します。
  • 抗菌薬については厚生労働省のガイダンスに則り、適正に使用いたします。
  • 標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、それに沿って院内感染対策を推進していきます。

夜間・早朝等加算

当院では、保険診療を開始した際に算定される夜間早朝等加算について、厚生労働省の定めた診療報酬点数の算定基準に基づき、下記の時間帯にご来院し、受付を行い受診される方に関して、診察料(初診料または再診料)に「夜間・早朝等加算」50点を加算させていただくことになります。下記の時間帯を指定して診療された場合でも加算の対象となりますので、あらかじめご了承ください。

  • 土曜日の12:00時以降に来院し、受付をし診察を受けたとき
  • 平日の18:00時以降に来院し、受付をし診察を受けたとき

外来・在宅ベースアップ評価料

医療機関で働く職員の賃金引き上げを目的とした新しい評価制度です。ベースアップ評価料で得られた診療報酬の全額を職員の賃上げに充てられます。ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

特定疾患療養管理料・皮膚科特定疾患指導管理料・長期処方について

当院では厚生労働省が定める特定疾患に罹患されている患者さんに対して、医師の診察のうえで計画的な医学管理を行っています。医師が治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、特定疾患療養管理料として月に2回、皮膚科特定疾患指導管理料として月に1回、該当する点数を算定いたします。

長期処方について
症状の状態に応じて28日以上の長期投与にも対応いたしますが、症状や経過に応じて長期処方では療養上問題が出ると医師が判断した場合は、必要性を考え長期処方ができない場合もあります。長期処方に当たってはリフィル処方箋の交付にも対応できる体制は整えておりますが、療養上3か月などの長期処方ができないと医師が判断した場合は、対応できない場合もありますのでご理解をお願いいたします。

 

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